給与計算 扶養控除が変わります
税制改正に伴い平成23年度の扶養控除等申告書については一部記載方法が
変わっている箇所がありますので、ご紹介いたします。
税制改正で変わった主な変更点としては、扶養控除に係る扶養親族の記載方法です。
今までは、奥様以外の扶養親族(お子様や同居しているご両親など)を一括して同じ
場所に記載していたのに対し、平成23年分からは16歳以上と16歳未満とに分けて
記載する必要があります。
これは、16歳未満の子どもに対して「子ども手当」が支給されることにより、年少扶養控除
が廃止されることが原因です。
であれば、もともと記載しなくてもいいような気もしますが平成23年分については源泉所得税
の計算についてのみ廃止され、住民税の計算については平成24分から廃止になるため、
住民税を計算する上でまだ記載が必要なのです。
平成23年1月からは上記のような事を加味して給与計算を行わなければなりません。
税制は毎年変わりますので、それに対応しておかないと色々と問題が起きてしまう
ケースもございます。
給与計算の代行をお考えの方がいらっしゃいましたら、無料相談会からお申込下さい。
12月 経理改革 無料相談会のお知らせ!
平成22年12月の経理改革センターの無料相談会の日程をアップします。
12月6日(月)と12月25日(土)です。
お時間については先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
なお、お申込は経理改革無料相談会のページからお願い致します。
お電話でのお申込の場合は、「経理改革センターのホームページを見た」と、お申し付
け下さい。
ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
経理事務・記帳代行専門のサイトへ
久しぶりにブログを更新します。
長い間単にサボっていたわけでありません。次なるステップへ進もうと模索していました。
今までは経理改革をうたい、合理化を進めていこうということで運営してきたのですが、
今後は皆様の会社の経理事務員がされいている事務作業を全て請け負うサービスを
主体に進めていきたいと思います。
正社員として雇われている経理事務員の人件費の70%で全て請け負い、その残りの
30%を売上高に貢献する経費へ改善していただくということです。
300千/月の従業員であれば、90千/月の経費削減となり、改善となります。
年間にして1,080千。5年間で5,400千。この差はかなり大きいです。
領収書の整理、振込手続き、請求書の発行、売掛金の入金管理、買掛金の支払管理、
記帳代行、給与計算などお客様のニーズに合わせたあらゆるサービスを提供させて
頂きます。
事務作業の改善から経理事務の代行、記帳代行、給与計算のアウトソーシングなど経理の
専門家である会計事務所の人間がお手伝いさせていただきます。
無料相談会を開催いたしますので、ご興味のある方ぜひご参加下さい。
無料相談会へのお申込はコチラからお願い致します。