税制改正に伴い平成23年度の扶養控除等申告書については一部記載方法が

変わっている箇所がありますので、ご紹介いたします。

税制改正で変わった主な変更点としては、扶養控除に係る扶養親族の記載方法です。

今までは、奥様以外の扶養親族(お子様や同居しているご両親など)を一括して同じ

場所に記載していたのに対し、平成23年分からは16歳以上と16歳未満とに分けて

記載する必要があります。

これは、16歳未満の子どもに対して「子ども手当」が支給されることにより、年少扶養控除

が廃止されることが原因です。

であれば、もともと記載しなくてもいいような気もしますが平成23年分については源泉所得税

の計算についてのみ廃止され、住民税の計算については平成24分から廃止になるため、

住民税を計算する上でまだ記載が必要なのです。

平成23年1月からは上記のような事を加味して給与計算を行わなければなりません。

税制は毎年変わりますので、それに対応しておかないと色々と問題が起きてしまう

ケースもございます。

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